直送・火葬式に思うこと
この記事でも書いていますが簡素化への歩みを進め、少しずつですが確実に増えてきている直送や火葬式。
今回は葬儀屋とか云々を抜きにして個人的に思う事を簡単に書いていこうと思います。
あくまでも主観であり、違う感性の方や気分を害される方もいるかと思います。
そのような方は本記事を「華麗にスルー」していただくか「ゆっくりと閉じて」いただければと思います。
※2019-4-9追記あり
法的観点
現在、日本では一部の地域では土葬の分が残っており埋葬しているところもありますが、概ね99%が火葬になっていると思います。
火葬するにせよ埋葬するにせよ個人で勝手に行う事はできません。
勝手にしちゃうと死体損壊罪や死体遺棄罪になってしまうので注意です。
死亡届
まず、戸籍法第86条、第87条により親族や同居者等は死亡届の提出義務があります。
詳しくはコチラ法務省ウェブサイト「死亡届」をご確認ください。
死亡診断書(死亡検案書)※2019-4-9追記
死亡届を提出するときに必要な書類です。
死亡日時や死因等々が書かれているもので、病院から発行されます。
診断書と検案書は同じ物ですが、大まかに医師からみて「自分の患者の場合は診断書」「自分の患者ではなく検死等をした場合が検案書」となります。
病院で亡くなった場合や在宅医療であった場合はその病院や担当医師から、事故死や孤独死等で警察にて検死が必要な場合は検死を担当した病院、医師に料金を払い貰います。
診断書は死亡届と同じ用紙に記入するようになっているので、診断書を貰ったら同じ用紙の死亡届記入欄に記入をして提出することになります。
埋葬許可証・火葬許可証
死亡届が受理されると市区町村の役所及び役場から埋葬許可証もしくは火葬許可証、埋火葬許可証が発行されます。
これらの許可証がないと火葬場では火葬をしてもらえませんし、納骨や土葬もしてもらえません。
詳しくはコチラ厚生労働省ウェブサイト「墓地、埋葬等に関する法律」をご確認ください。
現実問題
一般的に考えて、身内の方が亡くなった場合、何もせずに放置しておく事は難しいと思います。
法的に死亡届を出さないといけないので、おのずと埋火葬許可証が発行されます。
死亡届を出さずに遺体を自宅に保管し、年金を不正受給していたなんてニュースもありましたが例外でしょう。
エンバーミング等で遺体を綺麗に保つことも可能ですが、エンバーミング協会も施工後50日を基準に火葬、埋葬する事を取り決めていたり、そのまま遺体を放置することは現実的ではないので火葬したり土葬する必要が出てきます。
言い方は悪いですが、その時に必要最低限の処理として火葬をするために直葬なり火葬式が利用されるのです。
誤解が無いに言っておきますが、予算の都合上や故人の希望により行われる直葬・火葬式はこの限りではありません。
しかし残念ながら、まるで遺体を焼却処分するような感覚でただ火葬すればいいと思っている方がいるのも事実です。
個人的に思うこと
今まで葬儀を通じて色々な方と接してきました。
そしてごく少数ですが、残念ながら上記の様な考え方の方にも出会いました。
遺体を家に帰らせたくない、できるだけ早く火葬して欲しい、遺骨はいらないから持ち帰りたくない等「直送・火葬式」を希望される方の中にはこのような方も少数ですがいらっしゃいます。
決してお金がないわけでもなく、生前に故人の方との関係が上手くいっていなかったり、遺産を少しでも残しておきたい等、様々な理由があるでしょう。
だからといって個人的には遺体をまるでゴミの様に扱ったり思ったりはしてほしくはないと思ってしまいます。
確かに人間は死んでしまい遺体になったら法的には物として扱われることもあります。
霊柩車などは道路運送法や貨物自動車運送事業法により「貨物車」の扱いとないり、輸送している遺体は一般的な貨物と同じ扱いになります。
しかし、死体遺棄罪や死体損壊罪等、遺体はただの物ではなく尊厳のある物だという法律もあります。
遺産なり関係の拗れなり、様々な理由があるにせよ、今まで関係を持っていた、持ったことのある「人」として最後まで扱って欲しいと思ってしまうのは都合がよすぎるでしょうか。
今回は別段有益な情報もなく、個人的な想いを書くだけのものになってしまい申し訳ないです。
今後は引き続き「少しでも有益な」そして「考えるきっかけ作り」ができるような内容のものを書いければと思います。